日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第35の2条
日本銀行において、毎会計年度所属の国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。第三十五条の三及び第七十九条第三項第三号において「資金法」という。)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。以下同じ。)を受け入れるのは、翌年度の五月三十一日(同日が日曜日に当たるときは翌年度の六月一日とし、土曜日に当たるときは翌年度の六月二日とする。)限りとする。 ただし、国税収納官吏(国税収納官吏代理、分任国税収納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。以下同じ。)から払込みを受け入れる場合は、翌年度の六月三十日までとする。
日本銀行において、毎会計年度所属の国税収納金整理資金を支払うのは、国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号。以下本章において「規則」という。)第七条の二第二項ただし書に規定する払込金及び第百四十四条第一項各号に規定する場合を除き、当該年度の三月三十一日限りとする。