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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第79条

歳入金月計突合表は、日本銀行において取り扱つた歳入金の収入額及びその累計額を掲げ日本銀行本店において毎月(歳入金の年度経過後整理期間末日の属する月以外で収入額及び更正払額のない月を除く。)これを作成し、統轄店別収入額の記録を添え、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて歳入徴収官に送信しなければならない。 日本銀行は、歳入徴収官から、当該歳入金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度歳入金月計突合表を作成し、直ちに当該歳入徴収官に送信しなければならない。 日本銀行は、第一項の場合において、当該歳入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の六月における歳入金の収入に係るもの(以下この条において「六月分月計突合表」という。)であるときは、これを翌年度の七月の第二営業日までに到達の日取りをもつて送信しなければならない。 日本銀行は、第一項の場合において、当該歳入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の七月における次の各号に掲げる歳入金の収入に係るもの(以下この条において「七月分月計突合表」という。)であるときは、当該各号に掲げる歳入金月計突合表の区分に応じ当該各号に掲げる日(第二号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日)の翌営業日までに到達の日取りをもつて送信しなければならない。 この場合においては、当該月の初日から当該各号に掲げる日までの間における歳入金月計突合表を作成するものとする。 一 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号。以下この号において「決算調整資金法」という。)第七条第一項の規定により決算調整資金(決算調整資金法第二条に規定する決算調整資金をいう。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた場合における一般会計の歳入金に係る歳入金月計突合表 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日 二 決算調整資金事務取扱規則(昭和五十三年大蔵省令第七号)第二条第二項の通知を受けた場合における一般会計の歳入金に係る歳入金月計突合表 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。以下「資金令」という。)第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日 三 資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が特別会計(資金法第六条第二項に規定する特別会計をいう。以下この号及び第八十一条の三第五項において同じ。)の歳入に組み入れられた場合における特別会計の歳入金に係る歳入金月計突合表 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日 第二項の規定は、六月分月計突合表及び七月分月計突合表について歳入徴収官から誤りがある旨の通知を受けた場合について準用する。 この場合において、同項中「当該歳入金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに」とあるのは、六月分月計突合表については「当該歳入金月計突合表を送信した月の第七営業日までに」と、七月分月計突合表については「第四項各号に掲げる歳入金月計突合表の区分に応じた当該各号に掲げる日(第二号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日)の翌々営業日までに」と読み替えるものとする。 第一項及び第二項に掲げる歳入金月計突合表が、在外公館の歳入徴収官が取り扱つた歳入に係るものである場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「統轄店別収入額の記録」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類」と、「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」と、第二項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信した」とあるのは「送付した」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」とする。