日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第81の3条
国税収納金整理資金支払金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた国税収納金整理資金の支払額、その累計額及び支払未済額を掲げ毎月(国税収納金整理資金の支払額及び支払未済額に異動のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣又は国税資金支払命令官に送信しなければならない。
日本銀行は、財務大臣又は国税資金支払命令官から、当該突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税収納金整理資金支払金月計突合表を作成し、直ちに当該財務大臣又は国税資金支払命令官に送信しなければならない。
前二項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣又は国税資金支払命令官(税関又は財務省大臣官房会計課の国税資金支払命令官に限る。)に送付すべきものである場合における前二項の規定の適用については、第一項中「財務大臣又は国税資金支払命令官」とあるのは「財務大臣又は国税資金支払命令官(税関又は財務省大臣官房会計課の国税資金支払命令官に限る。次項において同じ。)」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」と、前項中「送信した」とあるのは「送付した」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」とする。
日本銀行は、前項の規定により読み替えられた第一項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣に送付すべきものである場合において、当該国税収納金整理資金支払金月計突合表が、毎会計年度の翌年度の六月における国税収納金整理資金の支払に係るもの(以下この条において「六月分資金支払金月計突合表」という。)であるときは、翌年度の七月の第二営業日までに到達の日取りをもつて、財務大臣に送付しなければならない。
日本銀行は、第三項の規定により読み替えられた第一項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣に送付すべきものである場合において、当該国税収納金整理資金支払金月計突合表が、毎会計年度の翌年度の七月における国税収納金整理資金の支払に係るもの(以下この条において「七月分資金支払金月計突合表」という。)であるときは、資金令第二十二条第一項の規定により同資金に属する現金が一般会計又は特別会計の歳入に組み入れられた日の翌営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣に送付しなければならない。 この場合においては、当該月の初日から当該歳入に組み入れられた日までの間における国税収納金整理資金支払金月計突合表を作成するものとする。