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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第19の2条(登録の更新)

第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。