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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令平成二年政令第二百五十八号

第2条(登録情報処理機関の登録等の有効期間)

法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし