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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第23条(業務の休廃止)

登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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なし