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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第44条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条(第三十九条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで情報処理業務又は調査業務の全部を廃止したとき。 二 第二十七条第一項(第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 三 第三十一条第一項(第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第三十一条第二項(第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。 四 第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし