工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号 第39の8条(業務の休廃止の届出) 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。