工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号 第60の6条(業務の休廃止の届出) 特定登録調査機関は、法第三十九条の八の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由