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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第60の10条(準用)

第四十二条の二、第四十三条、第四十八条及び第五十四条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。 この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで(第四十四条第一項及び第四十六条を除く。)」とあるのは「第六十条の三、第六十条の五第二項及び第三項、第六十条の六、第六十条の九並びに第六十条の十において準用する第四十二条の二並びに第四十三条」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 14

準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第48条 (立入検査の身分証明書) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第54の2条 (電磁的方法による提出) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第60の5条 (先行技術調査業務規程) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第60の6条 (業務の休廃止の届出) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第60の9条 (調査報告の提出) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第42条 (登録の申請) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第42の2条 (登録の更新の手続) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第43条 (変更の届出) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第44条 (業務規程) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第45条 (業務の休廃止) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第46条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第47条 (役員の選任及び解任) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第60の3条 (登録の申請) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第60の4条 (登録の区分)

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なし