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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第60の9条(調査報告の提出)

特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。

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なし