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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
平成二年通商産業省令第四十一号
第48条
(立入検査の身分証明書)
法第二十七条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第27条
(報告及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第60条
(準用)
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第60の10条
(準用)
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