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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第31条(帳簿の記載)

登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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なし