工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号
第30条(登録の取消し等)
特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この節の規定に違反したとき。 二 第十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 三 第二十二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。 四 第二十二条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。