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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第43条

第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務若しくは調査業務の停止の命令又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし