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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号

第8条(食鳥処理の事業の許可の取消し等)

都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 二 第五条第一項第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったとき。 三 第三十六条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。