食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号 第3条(食鳥処理の事業の許可) 食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。