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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号

第9条

都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理場が第五条第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第三条の許可を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。