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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号

第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者 二 第十条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者 三 第十七条第一項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者 四 第十七条第二項の規定に違反して、食鳥とたいを譲り渡した者