食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号 第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第四十五条 一億円以下の罰金刑 二 第四十六条又は第四十八条 各本条の罰金刑