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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号

第37条(報告の徴収)

都道府県知事は、第十六条第七項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 2 都道府県知事は、第二十五条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。