食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号 第42の2条(事務の区分) 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。