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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号

第42条(手数料)

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき食鳥検査に係る手数料を徴収する場合においては、第二十一条第一項の規定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし