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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第227条
(手数料)
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
引用
消防法
第17の11条
引用
火薬類取締法
第49の2条
引用
建築士法
第16条
(受験手数料)
引用
建築士法
第26の4条
(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)
引用
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第86の2条
引用
職業能力開発促進法
第97条
(手数料)
引用
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第42条
(手数料)
引用
介護保険法
第69の26条
(試験問題作成事務に係る手数料)
引用
地方独立行政法人法
第87の6条
(料金に関する特例)
引用
がん登録等の推進に関する法律
第41条
(手数料)
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