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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第87の6条(料金に関する特例)

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料」という。)のほか、設立団体申請等関係事務に関して料金を徴収することができない。 2 設立団体申請等関係事務手数料は、設立団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。