貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令平成二年政令第二百十三号
第2条(道路交通事業抵当法の一部改正に伴う経過措置)
法の施行の際現に法附則第十九条の規定による改正前の道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号。以下「旧道路交通事業抵当法」という。)第三条の規定に基づき旧法による一般路線貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、法附則第十九条の規定による改正後の道路交通事業抵当法(以下「新道路交通事業抵当法」という。)第三条の規定に基づき特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団(以下「一般貨物自動車運送事業に係る事業財団」という。)とみなす。
2 前項の規定により一般貨物自動車運送事業に係る事業財団とみなされた道路交通事業財団を設定している者が、法の施行の際現に当該道路交通事業財団の事業単位である旧法による一般路線貨物自動車運送事業に関し、法の施行の日から三月以内において法附則第二条第二項の確認を申請しなかったとき又は同項の確認を申請した場合においてその確認をしない旨の通知を受けたときは、それぞれ、法の施行の日から三月を経過した日又は当該通知を受けた日に、当該道路交通事業財団の事業単位である特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業に係る許可が失効したものとみなして、新道路交通事業抵当法第十四条の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「その旨」とあるのは、「その旨及び当該一般貨物自動車運送事業に係る貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号の営業区域その他必要な事項」とする。
3 法の施行の際現に旧道路交通事業抵当法第三条の規定に基づき旧法による一般区域貨物自動車運送事業(旧道路運送法第四十六条の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされた者が経営する当該免許に係る事業(貨物運送取扱事業法第二条第九項に規定する第二種利用運送事業に該当する事業であって、旧通運事業法第二条第一項第一号及び第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者が経営するものに含まれるものを除く。)を含む。)をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、新道路交通事業抵当法第三条の規定に基づき一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団とみなす。