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道路運送法
昭和二十六年法律第百八十三号
第46条
(貨物自動車運送事業)
貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
道路運送法
第95の3条
(指定試験機関の処分等についての審査請求)
引用
貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令
第1条
(鉄道集配業に関する経過措置)
引用
貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令
第2条
(道路交通事業抵当法の一部改正に伴う経過措置)
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