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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令平成二年政令第二百四十九号

第2条(法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)

法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 二 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金