船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則平成二年運輸省令第二十六号
第12条(再就職奨励金)
令第二条第二号に掲げる給付金(以下「再就職奨励金」という。)は、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して一年六月以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2 再就職奨励金は、事業主に雇用されていた者については算定額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導若しくは職業訓練を受けた期間の日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。