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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十八号

第1条(定義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する有価証券をいう。 一の二 株券等信託受益証券 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第六条第一項第四号に掲げる有価証券をいう。 一の三 株券等預託証券 令第六条第一項第五号に掲げる有価証券をいう。 二 有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。 三 金融商品取引業者 法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。 四 有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。 五 株券等 法第二十七条の二第一項に規定する有価証券をいう。 六 買付け等 法第二十七条の二第一項に規定する買付け等をいう。 七 買付け等の価格 法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。 八 銀行等 法第二十七条の二第四項に規定する銀行等をいう。 九 売付け等 法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。 十 公開買付け 法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。 十一 特別関係者 法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。 十二 公開買付開始公告 法第二十七条の三第二項に規定する公告をいう。 十三 公開買付者 法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。 十四 公開買付届出書 法第二十七条の三第二項に規定する書類及び添付書類をいう。 十五 買付条件等 法第二十七条の三第二項第一号に規定する買付条件等をいう。 十六 公開買付期間 法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。 十七 公開買付説明書 法第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。 十八 意見表明報告書 法第二十七条の十第一項に規定する意見表明報告書をいう。 十九 対質問回答報告書 法第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書をいう。 二十 公開買付撤回届出書 法第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。 二十一 応募株主等 法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。 二十二 応募株券等 法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。 二十三 公開買付報告書 法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。 二十四 あん分比例方式 法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例の方式をいう。 二十五 対象者 公開買付けに係る株券等の発行者をいう。 二十六 電子公告アドレス 令第九条の三第一項第一号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。