HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十八号

第2条(株券等に含めない有価証券)

令第六条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 一 議決権のない株式(令第六条第一項に規定する議決権のない株式をいう。)であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式に係る株券 二 新株予約権証券又は新株予約権付社債券のうち前号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの 三 外国の者の発行する証券又は証書で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの 四 株券等信託受益証券で、受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。第八条第三項第六号及び第九条の六第六号において同じ。)が前三号に掲げる有価証券であるもの 五 株券等預託証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの