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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十八号

第2の3条(特別支配関係にある法人等から除かれるもの)

令第六条の二第一項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、特定買付け等(同項第四号に規定する特定買付け等をいう。以下同じ。)を行う日以前一年間継続して当該特定買付け等を行う法人等に対してその総株主等の議決権(令第四条の四第一項第一号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を所有する関係にある場合(当該特定買付け等が、次に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券等に係る買付け等である場合であって、当該株券等の発行者から行うものである場合を除く。)以外の場合とする。 一 新株予約権証券及び新株予約権付社債券 二 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの 三 新投資口予約権証券等(令第一条の四第二号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。) 四 令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券で、同号に規定する受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの 五 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの 2 前項の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

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なし