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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十八号

第3条(特別関係者で除外される者等)

法第二十七条の二第一項ただし書に規定する同条第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前一年間継続して同条第七項第一号に規定する関係にある者(その者が当該株券等の発行者であって、当該株券等が第二条の三第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合を除く。)とする。 2 法第二十七条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、その者(第一号において「小規模所有者」という。)の所有(令第七条第一項に定める場合を含む。以下同じ。)に係る当該株券等に係る議決権の数(株券については第八条第一項及び第二項に規定する方法により計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては同条第三項及び第四項に規定する議決権の数をいう。以下同じ。)が、次に掲げる株券等の区分に従い当該各号に定める数以下である者とする。 一 内国法人の発行する株券等 総株主等の議決権の千分の一に相当する数(買付け等を行う者の他の特別関係者(法第二十七条の二第七項第一号に規定する者に限る。)の所有に係る株券等に係る議決権の数のうち小規模所有者の所有に係る株券等に係る議決権の数以下であるものを合計した数が総株主等の議決権の千分の九に相当する数を超える場合にあっては、総株主等の議決権の百分の一に相当する数から当該合計した数を控除した数(控除してなお控除しきれない数がある場合には、当該控除しきれない数はないものとする。)) 二 外国の者の発行する株券等 総株主等の議決権の百分の一に相当する数 3 令第六条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行った日以前一年間継続して法第二十七条の二第七項第一号に規定する関係にあった者とする。