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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十八号

第4の2条(株券等の取得に係る割合等の計算)

令第七条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより行う割合の算定は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して行うものとする。 一 取得を行う者(以下この項において「大量取得者」という。)が当該取得により新たに所有することとなる株券等(第七条第一項各号に掲げるものを除く。)に係る議決権の数 二 株券等の発行者の総株主等の議決権の数に大量取得者及びその特別関係者(法第二十七条の二第八項第二号に規定する特別関係者をいう。次項第二号及び第三項において同じ。)の所有に係る当該発行者の発行する株券等に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれないものに限る。)を加算した数 2 令第七条第四項に規定する内閣府令で定めるところにより行う割合の算定は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して行うものとする。 一 特定売買等(法第二十七条の二第一項第三号に規定する特定売買等をいう。)による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(以下この号において「市場外等買付け等」という。)を行う者(次号において「市場外等買付者」という。)が市場外等買付け等により新たに所有することとなる当該株券等(第七条第一項各号に掲げるものを除く。)に係る議決権の数 二 株券等の発行者の総株主等の議決権の数に市場外等買付者及びその特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する株券等に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれないものに限る。)を加算した数 3 令第七条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより行う割合の算定は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して行うものとする。 一 法第二十七条の二第一項第五号に規定する株券等の買付け等を行う者(次号において「買付者」という。)及びその特別関係者が同項第五号に規定する株券等の買付け等により新たに所有することとなる当該株券等(第七条第一項各号に掲げるものを除く。)に係る議決権の数 二 株券等の発行者の総株主等の議決権の数に買付者及びその特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する株券等に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれないものに限る。)を加算した数