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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十八号

第7条(所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するもの)

法第二十七条の二第八項第一号に規定する所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 一 信託業を営む者が信託財産として所有する株券等(その者が令第七条第一項第二号及び第三号に掲げる権限を有しない場合に限る。) 二 有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により所有する株券等(引受けの場合(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後所有するものを除く。) イ 法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して六十日を経過した日 ロ 法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することにより取得した株券等 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して六十日を経過した日 三 法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者が当該業務として所有する株券等 四 売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から五日(日曜日及び第十四条に定める日の日数は、算入しない。)以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。) 五 金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三十三条において同じ。)で行われる銘柄の異なる株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより所有している株券(当該先物取引の売買取引最終日の翌日以後所有するものを除く。) 六 相続財産に属する株券等(当該相続財産の相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。) 七 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が所有する株券等(株券を除く。) 八 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する簡易生命保険資産の運用として所有する株券等(株券を除く。) 九 法人の代表権を有する者又は支配人が、当該代表権に基づき、当該法人の所有する株券等につき議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する株券等 十 発行者の役員又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該発行者が会社法第百五十六条第一項の規定に基づき買付け等を行った株券以外の株券等の買付け等を行ったときは、法第三十四条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が所有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について令第七条第一項第二号及び第三号に掲げる権限を有しない場合に限る。) 十一 銀行等保有株式取得機構が所有する株券(銀行等保有株式取得機構が株券の買付けを行う場合には、法第二十七条の二第一項第一号括弧書の規定により銀行等保有株式取得機構の所有する株券に含まれることとされるものを含む。) 十二 外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債等振替法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(令第七条第一項第二号及び第三号に規定する権限を有しないものに限る。) 十三 株券等の買付け等を行う者又はその特別関係者(以下この号において「買付者等」という。)の所有(令第七条第一項に定める場合に限る。)に係る株券等のうち、当該買付者等以外の買付者等の所有(同項に定める場合を除く。)に係るもの(前各号に掲げるものを除く。) 2 前項第九号の議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項若しくは第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項若しくは第百八十二条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むものとする。