HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成二年大蔵省令第三十八号

第19条(買付条件等の変更の公告の掲載事項)

法第二十七条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、同条第二項の規定により変更される前の買付け等の価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により算定した率を乗じて得た価格を下限とする方法とする。 一 株式又は投資口の分割 1÷(当該分割前の一株又は一口に係る当該分割後の株式又は投資口の数) 二 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権の割当て 1÷{1+(これらの割当てにより一株に対して割り当てる株式の数(新株予約権の割当ての場合にあっては、株式に換算した数)又は一投資口に対して割り当てる新投資口予約権を投資口に換算した数)} 2 法第二十七条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの イ 対象者の名称 ロ 買付け等を行う株券等の種類 ハ 公開買付期間 三 買付条件等を変更する旨及びその理由 四 変更前の買付条件等の内容と変更後の買付条件等の内容との比較 五 当該公告を行う日以前に既に公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の取扱い 六 買付条件等の変更により公開買付期間が延長される場合には、延長後の公開買付期間の末日及び延長後の買付け等に係る決済の開始日