HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則平成二年厚生省令第十九号

第25条(施術所の構造設備基準)

法第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 二 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。 三 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。 ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。 四 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし