あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号 第9の5条 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。 施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。