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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則平成二年厚生省令第十九号

第26条(衛生上必要な措置)

法第九条の五第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 常に清潔に保つこと。 二 採光、照明及び換気を充分にすること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし