柔道整復師法施行規則平成二年厚生省令第二十号 第19条(衛生上必要な措置) 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 常に清潔に保つこと。 二 採光、照明及び換気を充分にすること。