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柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号

第20条(施術所の構造設備等)

施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。 2 施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。

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なし