食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号 第11条(変更の届出事項) 令第三条の厚生労働省令で定める事項は、第九条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(食品衛生法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。