食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号 第3条(変更の届出) 法第十二条第五項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。