食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号 第7条(公示) 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第十二条第五項第三号の登録をしたとき。 二 第三条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があったとき。 三 第五条の規定により法第十二条第五項第三号の登録を取り消したとき。