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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号

第12条(食鳥処理衛生管理者)

食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。 2 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。 3 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。 4 食鳥処理業者は、前項の規定による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならない。 5 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食鳥処理衛生管理者となることができない。 一 獣医師 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 三 都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 四 学校教育法第五十七条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者 6 食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を置いたときは、その日から十五日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。 7 第五項第三号の養成施設及び同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設及び同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 17

引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第15条 (食鳥検査) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第48条 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第5条 (食鳥処理衛生管理者の配置基準) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第6条 (食鳥処理衛生管理者の資格要件) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第7条 (食鳥処理衛生管理者に関する届出事項) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第10条 (登録台帳への記帳) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第14条 (講習会の課程) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第2条 (登録の申請) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第3条 (変更の届出) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第7条 (公示) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第8条 (講習会の登録) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第9条 (欠格条項) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第10条 (登録の基準) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第11条 (講習会の実施義務) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第15条 (適合命令) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第17条 (登録の取消し等) 引用 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第21条 (公示)