食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号 第21条(公示) 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第十二条第五項第四号の登録をしたとき。 二 第十二条又は第十三条の規定による届出があったとき。 三 第十七条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。