食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号 第13条(業務の休廃止) 登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。