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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号

第2条(登録の申請)

法第十二条第五項第三号の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。