食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号
第15条(食鳥検査)
食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
2 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県知事が行う検査(以下「脱羽後検査」という。)を受けなければならない。
3 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査(以下「内臓摘出後検査」という。)を受けなければならない。
4 前三項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病 二 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働省令で定めるもの 三 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常
5 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第二項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。
6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までに規定する検査(以下「食鳥検査」という。)は、厚生労働省令で定める方法及び手続により行う。
7 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第十二条第六項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法を簡略化することができる。