食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 二 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であって、その内臓を摘出する前のものをいう。 三 食鳥中抜とたい 食鳥とたいからその内臓を摘出したものをいう。 四 食鳥肉等 その内臓を摘出した後の食鳥の肉、内臓、骨及び皮をいう。 五 食鳥処理 次に掲げる行為をいう。 イ 食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること。 ロ 食鳥とたいの内臓を摘出すること。 六 食鳥処理場 食鳥処理を行うために設けられた施設をいう。